こんなときの手続きは?
死亡したとき
埋葬料(費)が支給されます
被保険者が死亡したときは、本人によって扶養されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。家族や身近な人がない場合は実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が「埋葬費」として支給されます。被扶養者が死亡したときは、被保険者本人に「家族埋葬料」が支給されます。
本人によって扶養されていた遺族とは
本人によって扶養されていた遺族は、被扶養者に限りません。被保険者が死亡したときに本人によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯になくてもよく、また、親族関係がなくてもかまいません。
業務災害・通勤災害で死亡したとき
業務災害や通勤途上の事故が原因で死亡したときは、労災保険の葬祭料が支給されるため、健保組合からの埋葬料は支給されません。
支給される額
- 被保険者本人が死亡したとき
- 埋葬料(費) 50,000円
- 当健康保険組合では、付加給付として30,000円の埋葬料付加金があわせて支給されます。
- ※ 埋葬費は、家族や身近な人がいない場合、実際に埋葬の費用を負担した人に、埋葬料と埋葬料付加金の合算額の範囲内で実費が支給されるものです。
- 被扶養者である家族が死亡したとき
- 家族埋葬料 50,000円
- 当健康保険組合では、付加給付として30,000円の家族埋葬料付加金があわせて支給されます。
手続き
- 提出書類 :
- 埋葬料(費)申請書
- 添付書類 :
- 被保険者、または被扶養者が埋葬料を請求する場合 → 添付不要
被保険者、被扶養者以外の遺族が請求する場合
→ 戸籍謄本(原本)
領収書(原本)(葬儀にかかった費用のもの)
費用の内訳の写し
※埋葬料は、亡くなった方が加入していた健康保険から支給されます。
当組合に加入していないご家族は埋葬料の支給対象外です。