病気やケガをしたとき
病気やケガで会社を休んだとき

休業4日目から傷病手当金が受けられます

病気やケガにより仕事を休むことになってしまい給与がもらえない場合に、健康保険から支給される手当金です。休んだ日に対して通常の給与の約3分の2が受けられます。

傷病手当金が受けられる3つの条件

  • ① 療養のための休業であること
    医師の意見書が受けられれば、自宅療養でもかまいません。
    ※妊娠悪阻・切迫流産早産の診断を受け、休業した場合も、支給対象となります。
    ※ノロウイルスによる休業は、医師の意見書が受けられれば、支給対象となります。
  • ② 続けて3日以上休んだとき4日目から支給 
    3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されません。
  • ③ 給与等が支払われていないこと
    会社から給与がもらえる場合であっても、その額が傷病手当金より少なければ、差額が傷病手当金として支給されます。

「待期3日間」の考え方

① 欠勤が連続する場合
② 連続しない欠勤がある場合
③ 有休を使用する場合
④ 公休日を含んだ場合

支給される日額は標準報酬日額の3分の2相当額

被保険者期間が1年以上ある人 被保険者期間が1年未満の人
直近1年間の標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2相当額 ①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額
  • ①直近の標準報酬月額の平均額を30で割った額
  • ②当健康保険組合の平均標準報酬月額を30で割った額

手続き

提出書類:
傷病手当金支給申請書
傷病の原因届※骨折、損傷、打撲などのケガの場合は提出してください

支給される期間

傷病手当金の支給を受け始めた日から通算して1年6ヵ月間です。
休んだり復帰したりを繰り返すような場合は、出勤して傷病手当金を受けない期間は支給日数にカウントされません。

通算1年6カ月間まで支給

他に公的な給付を受けているときは支給されません

障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、退職後の老齢厚生年金などを受けている人には、傷病手当金は支給されません。ただし受けている額が傷病手当金より少なければ、差額が傷病手当金として支給されます。

手続きについて

3か月以内の休業であれば、仕事に復帰した後に
「傷病手当金申請書」を入手する(各種申請書ダウンロード、または事業所(会社)の社会保険担当窓口※から)

「傷病手当金申請書」の保険証記号番号と氏名を記入し、医療機関の医師に提出。医師欄に証明を記入して もらう(診断書は不要。費用は1枚あたり1,000円、保険適用で自己負担300円です)

「傷病手当金申請書」の被保険者が記入する欄をすべて埋めて、事業所(会社)の社会保険担当窓口※へ提出する

※事業所(会社)の社会保険担当窓口
株式会社オリエンタルランドの方…ビジネスソリューション部給与サービスグループ
グループ会社の方…人事または総務の社会保険担当者


お願い および ご連絡

傷病手当金は会社から給与がもらえない期間の休業補償という位置づけのため、原則として月ごと(1日~月末)に申請していただけますが、3か月以内の休業であれば1枚の申請書にまとめることができます。
なお、月をまたいで申請される場合、その期間の勤怠が確定されるまで事業所(会社)から健保に書類が提出されないため、支給決定までに時間を要します。
また、原則、健保が受付した月の翌月25日(土日祝日の場合は前平日)に事業所経由での支給となりますが、初めて申請される方、加入期間が1年6か月未満の方、過去に同一傷病で傷病手当金の支給を受けたことがある方等、支給決定に伴う審査に時間を要する場合があるため、申請した月の翌月に支給されないことがあります。