よくある質問
保険証等に関するQ&A
- 保険証をなくしてしまいました。どのような手続きをすればいいですか?
- 保険証に関する手続き をご参照ください。
- 保険証の裏面にある住所欄がいっぱいになってしまいました。どうすればいいですか?
- 住所欄に白い紙を貼付するなどして新しい住所を記入してください。
なお、保険証の再発行も可能ですので、保険証に関する手続き をご参照ください。
- 引っ越しました。保険証の裏面にある住所は自分で訂正しますが、健康保険組合への住所変更届はどうすればいいですか?
- 事業所(会社)へ住所の変更を届け出ていただければ、健康保険組合に届け出る必要はありません。任意継続被保険者の方は、「任意継続被保険者変更届」「住民票(原本)等変更内容を確認できる書類」を健康保険組合に届け出てください。
なお、健康保険組合が新住所を把握するまで1~2か月ほどかかる場合がありますので、その間の郵送物が届くよう、郵便局へ転送届を提出していただくようお願いします。
扶養に関するQ&A
- 家族を被扶養者にするためにはどうすればいいですか?
- 家族を被扶養者にしたいとき をご参照いただき、申請が可能な場合は家族が増えたとき・減ったとき に記載されている証明書類をすべて揃えて、事業所(会社)経由で届出をしてください。被扶養者を追加する場合、扶養基準を満たしているか扶養の実態を確認する審査があります。なお、任意継続被保険者の方は、直接、健康保険組合にお問い合わせください。
- 同居の父母のうち、母親だけ扶養に入れられますか?
- 父母のどちらか一方だけを扶養に入れることはできません。ただし、例えば父親が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入する(している)場合は、①父親の収入(年金等含む)、②母親の収入(年金等含む)、③他同居家族の収入、④被保険者本人の収入 等を総合的に勘案して、母親のみの扶養認定が可能かどうか確認しますので、健康保険組合までご相談ください。
- 別居の父母を扶養に入れられますか?
- 別居の父母の収入(年金等含む)を上回る毎月の送金があること(手渡しや数か月まとめての送金は原則不可)や、被保険者が別居家族を十分に養える収入(主たる生計者)であること等、扶養の実態を総合的に勘案して認定可能かどうか確認します。
- 配偶者が仕事を辞めました。これから雇用保険の基本手当(失業給付)を申請してもらう予定です。扶養に入れられますか?
- 失業したときに受ける雇用保険の基本手当は、本来働く能力と意思のある人が求職活動をしている間に支援のため支給されるものです。手当の受給期間中に再就職をすることが前提とされた給付であるため、原則、被扶養者として認めておりません。ただし、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)で、かつ被保険者の収入の2分の1以下であれば、待期期間を含めて被扶養者として認められる場合があります。
- 生まれた子供を母親である私(当健康保険組合の被保険者)の扶養に入れられますか?
- 産前産後休暇や育児休業を取得する場合、この間の収入がなくなるため、生まれた子供の主たる生計者として認められないことから、原則、扶養に入れることはできません。育児休業(または産前産後休暇)終了後、仕事を再開された後にご相談ください。ただし、未婚で出産した場合等、他に同居家族がいない方が生まれた子供を扶養に入れる場合はこの限りではありません。また、夫婦それぞれが被保険者として当健康保険組合に加入している場合は、それぞれの過去・現在・今後の収入(見込)を確認し総合的に判断しますので、健康保険組合までご相談ください。
- 家族が国民健康保険に加入しているため、社会保険に入っている私(当健康保険組合の被保険者)の扶養に入れないか確認するよう役所から確認がありました(または文書による通知が来ました)。扶養に入れられますか?
- 国民健康保険に加入していることだけを理由に扶養に入れることはできません。扶養に入れたい家族の収入、同居家族の収入、本人の収入等、その方の主たる生計者かどうか、総合的に勘案して判断しています。
- 自営業で収入の少ない夫を、妻である私の健康保険の扶養に入れられますか?
- 一時的な収入減を理由に扶養に入れることはできません。また、自立して生計を維持できる年齢の家族を養える十分な収入が被保険者にない場合は、主たる生計者として認められない場合があります。
詳しくは 家族が増えたとき・減ったとき の自営業者の認定についてをご参照ください。
給付に関するQ&A
- 申請書等の送付先(提出先)を教えてください。
- ●株式会社オリエンタルランドの方
→ビジネスソリューション部 給与サービスグループへ
●グループ会社の方
→人事・総務の社会保険担当へただし、限度額適用認定申請書、限度額適用・標準負担額認定申請書は直接オリエンタルランド健康保険組合へご提出ください。
窓口:株式会社オリエンタルランド内 ワードローブビル3階
(平日のみ、9:00~17:00の間)
●資格喪失した方・任意継続被保険者の方
→在職期間中の傷病手当金申請書、出産手当金申請書は上記同様
→在職期間を含まない期間の傷病手当金申請書およびその他申請書は直接健康保険組合へ
住所:〒279-8511 千葉県浦安市舞浜1-1 オリエンタルランド健康保険組合
- 傷病手当金をもらう場合はいつ申請すればいいですか?
- 過去に休んだ期間についての申請のため、原則、復職後に1枚の申請書にまとめて請求してください。
3か月以上の長期休業する場合は、1か月ごとに区切って(月初から月末まで、または月をまたいだ1か月間等)申請することも可能です。なお、休業中の生活保障のための給付であるため、毎月提出されることをお勧めしています。(申請の時効は2年間。)
- 今月申請した傷病手当金はいつ支給されますか?
- 早ければ申請書を提出した月の翌月に支給します。ただし、傷病手当金は毎回支給決定に伴う審査をしているため、必ずしも申請書を提出した月の翌月に支払われないことがあります。また、事業所(会社)の給与支給実績証明を踏まえて手当額を決定することから、特に月をまたいだ期間を申請する場合は、すべての期間において事業所(会社)の給与支給額が確定するまで、申請書が当健康保険組合に提出されないため、給付時期が遅れることがあります。
- 医療機関の窓口で高額の医療費を支払いました。高額療養費の申請はどうすればいいですか?
- 当組合は診療月から3か月目以降に自動給付しているため、手続きは不要です。
- 入院するので「限度額適用認定証」を発行してほしいのですが、どのくらい時間がかかりますか?
- 申請書を受領してからの発行となりますので、その場ですぐには発行できません。
健康保険限度額適用認定申請書を健康保険組合に提出いただいてから1週間程度で発行します(有効期限1年間)。
提出方法:
①窓口(株式会社オリエンタルランド内 ワードローブビル3階 平日のみ、9:00~17:30の間)へ直接提出
②郵送(〒279-8511 千葉県浦安市舞浜1-1 オリエンタルランド健康保険組合 宛)
③FAX(047-381-3537)
受取方法:
①当健康保険組合の窓口
②郵送(申請書に記載の住所)
なお、入院中に病院へ直接送付してほしい場合は、事前に病院の許可をもらい、病院の住所・連絡先・受取人情報を申請書に記入してください。
- 「限度額適用認定証」の有効期限を延長したいのですが、どうすればいいですか?
- 改めて健康保険限度額適用認定申請書を記入して、提出してください。
- 給付金の支払方法および支払日を教えてください。
- 在職中の方は事業所(会社)を経由して給与振込口座へ毎月25日(土日祝の場合は前平日)に支給します。
給付金を申請中、またはこれから申請する時点で退職(資格を喪失)した方は、事業所(会社)を経由せずに直接健康保険組合から、申請書が到着した翌月以降の毎月25日(土日祝の場合は前平日)に支給します。事業所(会社)からの喪失届の提出のタイミングによっては、事業所経由になることがあります。
ただし、装具作成に伴う療養費や傷病手当金などは毎回審査をしてから支給しているため、支給決定までに時間を要しますので、あらかじめご了承ください。
- 健康保険証が届く前だったため、誤って前の健康保険証を使って病院にかかったところ、前の健康保険組合から医療費の返還を求められました。オリエンタルランド健康保険組合に申請すれば返金されると聞いたのですが、手続き方法を教えてください。
- 資格取得日以降の医療費であれば、療養費として給付(返金)されます。療養費支給申請書(立替払等)に必要事項を記入のうえ、支払金額の記載された「①領収書(原本)」、前の健康保険組合から送付された封筒に入った「②診療報酬明細書(レセプト)」を添付のうえ、事業所(会社)経由で申請してください。
※①領収書(原本)は「払込書」の本人控の原本の場合があります。
※②診療報酬明細書(レセプト)についてはご本人宛に発行せず、委任状(同意書)をもってオリエンタルランド健康保険組合が前健康保険に請求し直接受け取る場合があります。
- 出産育児一時金の直接支払制度を利用して差額が発生しました。その支払いについて、病院から健保に確認してくださいと言われました。どうすればいいですか?
- 当健康保険組合では出産月から3か月目以降に差額を自動給付するため、手続きは不要です。
- 出産育児一時金付加金があるようですが、どのように申請すればいいですか?
- 当健康保険組合では医療機関から出産育児一時金の請求が届いてから(出産月から3か月目以降に)自動給付をしているため、手続きは不要です。
保健事業に関するQ&A
- 人間ドック受診に対象年齢が設けられているのはなぜでしょうか?
- 人間ドックについては、被保険者・被扶養者の生活習慣病やがん等の疾病の早期発見・早期治療につなげていただくことを目的に、受診費用の一部を当健康保険組合が負担しています。国で定める「健康保険組合の事業運営基準」では「40歳以降少なくとも5年に1回は実施するよう努めること」とされており、当健康保険組合では、この基準を参考としつつ、当健康保険組合加入者の年齢分布等も踏まえて、30歳および35歳以上の方を対象としています。
- 人間ドックの日程を変更(またはキャンセル)したいのですが、どうすればいいですか?
- 健康保険組合にその旨連絡(外線 047-305-2343)をお願いします。
日程変更の場合、新たに受診兼連絡票を提出する必要はありません。
- 定期健康診断を人間ドックで代用したいのですが、どうすればいいですか?
- 定期健康診断の人間ドックの代用については、当健康保険組合では受け付けておらず、ご所属の会社で受け付けています。ご所属の会社の健康診断担当までお問い合わせください。
- 特定保健指導の案内が来ました。受診は必須でしょうか?
- 必ず受けなければならないものではありませんが、専門家のアドバイスのもとで、ご自身の生活習慣を見直す機会として利用される方が多いです。費用は全額当健康保険組合の負担ですので、一つのきっかけとして、ぜひ受けていただくことをお勧めします。