病気やケガをしたとき
立替払いをしたとき
あとで払い戻しを受けることができます
健康保険は、保険医療機関の窓口で保険証・資格確認書・マイナ保険証を提示して診療を受けることが原則です。ただし、保険証・資格確認書・マイナ保険証(有効期限切れ含む)を紛失したときや、海外で診療を受けたとき、治療のためコルセットやギプスが必要になったときなどは、いったん医療費の全額を支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。これを療養費(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。
療養費は全額払い戻されるわけではありません
払い戻される金額は、 本人・家族が保険医療機関にかかった場合を基準に計算した額から一部負担金に相当する額を差し引いた額が支給されます。なお、健康保険で認められていない費用は除外されます。
療養費の対象
こんなとき | 具体的な事例 | 届出に必要な書類 |
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やむを得ず保険証・資格確認書・マイナ保険証(有効期限切れ含む)なしで受診したとき | 旅先で急病になった | 療養費支給申請書(立替払等) 領収書(原本)(10割負担したもの) ※自費診療で消費税が発生した場合は、その額は支給対象外になります ※新生児の検診費用は対象外です |
以前加入していた保険証・資格確認書・マイナ保険証(有効期限切れ含む)を使ってしまった | 前健保組合から返還請求書が来たので、お金を支払った | 療養費支給申請書(立替払等) 領収書(原本) 診療報酬明細書(レセプト) ※お金を支払うと前健保から領収書と一緒に送付されます |
治療用装具等を作ったとき | 医師の指示によりコルセットやギプスを作った | 療養費支給申請書(装具用) 保険医の意見書や証明書、診断書(原本)(傷病名、装具の種類が記載されたもの) 領収書(原本)と装具明細書 靴型装具の場合は装具の写真(インソールは除く) |
小児弱視の治療用眼鏡・コンタクトレンズの購入 | 9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用としての眼鏡・コンタクトレンズの作成または購入 | 療養費支給申請書(装具用) 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(原本) 領収書(原本) |
弾性着衣等の購入 | 悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫治療のため、医師の指示により弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ、弾性包帯)を購入 | 療養費支給申請書(装具用) 弾性着衣等装着指示書(原本) 領収書(原本) |
※「海外の医療機関の診療代」「輸血の生血代や臍帯血等の輸送代」に関する療養費の支給を申請する場合は、直接当健康保険組合にお問い合わせください。
※時効は支払った日の翌日から2年間です。時効を過ぎると申請することができないのでご注意ください。
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- 事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 第三者行為による事件・事故が原因でケガをしたとき
- その他の給付