病気やケガをしたとき
接骨院・整骨院で柔道整復師にかかるとき
健康保険が使用できない場合があります
接骨院・整骨院で施術を行っている柔道整復師は、医師ではありません。その施術は健康保険が使える場合と、使えない場合があります。健康保険が使えない施術は全額自己負担となりますので、施術前に確認してください。
また、同一期間、同一負傷、同一部位で医療機関を受診し、治療や薬(貼り薬を含む)を処方された場合はその期間は「併給」に該当するため、接骨院や整骨院の施術費用は自費になります。当健康保険組合が接骨院や整骨院へ施術費用の7割分をお支払い済の場合は被保険者宛に返還請求しますので、あらかじめご了承ください。
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外傷性が明らかな(負傷原因のはっきりしている)骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)
※骨折・脱臼は、応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。 ※慢性に至っていないものに限られます。 |
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施術内容のチェックを
接骨院・整骨院の施術費用は、本来は療養費払いですが、都道府県と協定を結んでいる接骨院・整骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任できるため、保険医にかかるのと同じように保険証・資格確認書・マイナ保険証を持参して原則3割の自己負担で施術を受けることができるしくみになっています。
施術を受けるときに提示される「療養費支給申請書」に署名を求められた際には、負傷原因や負傷部位など記載事項に誤りがないか必ず確認し、白紙委任には応じないでください。
施術を受けるときの注意
- ① 負傷の原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのかなど)を正しくはっきりと柔道整復師に伝えてください。
- ② 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して患者さんご自身で署名してください。
- ③ 領収書は必ず受け取り、大切に保管してください。施術所は領収書を無料で発行することとなっています。
また、領収書は確定申告における医療費控除の対象になります。 - ④ 施術が長期にわたる場合は、内科的要因(病気が原因の痛み)も考えられるため、医師の診断を受けてください。
お願い
健康保険組合では、接骨院・整骨院の施術を受けた方のうち、一定の基準に該当した場合、負傷原因および 施術内容等について照会させていただきます。被保険者の皆様から納めていただいた保険料を適正に活用するために、ご協力をお願いします。
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- 事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 第三者行為による事件・事故が原因でケガをしたとき
- その他の給付