病気やケガをしたとき
はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき
健康保険を使用するには条件があります
健康保険で、はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるには、医師の同意書があり、かつ健康保険組合で施術が必要と認めた場合に限ります。いったん施術者等に全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることになりますが、健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となります。
また、同一期間、同一負傷、同一部位で医療機関を受診することや整骨院・接骨院で施術を受けることは、併給に該当するため、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術費用が自費になることがあります。
はり・きゅうの場合![]() |
あんま・マッサージの場合![]() |
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施術費用は一旦全額自己負担となります
「療養費支給申請書(立替払等)」に必要書類を添付して、申請してください。その際に、はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師が記入した箇所について、誤りがないか必ず確認してください。
施術を受けるときの注意
- ① いつから、どの部分が、どのように痛むのか、具体的に鍼灸・マッサージ師に伝えてください。
- ② 施術所から発行される療養費支給申請書の内容をよく確認して施術を受けた方がご自身で署名してください。
- ③ 領収書は必ず受け取り、大切に保管してください。
- ④ 健康保険を使って継続して施術を受ける場合には、6ヵ月ごとに医師の同意が必要です。
手続き
- 提出書類 :
- 療養費支給申請書(立替払等)
- 添付書類 :
- 「同意書(はり及びきゅう療養費用)」または「同意書(あんまマッサージ指圧療養費用)」(原本)
施術所から発行された「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」または「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」(原本)
領収書(原本)(施術日ごとのもの。施術費1か月分まとめたものは不可)
※領収書は無料で発行することとなっています。施術日ごとに必ずもらってください。
お願い
健康保険組合では、保険証を使って、はり・きゅう、マッサージを利用された方に、負傷原因や施術内容について文書照会や面談で確認させていただきます。被保険者の皆様から納めていただいた保険料を適切に活用するために、ご協力をお願いします。
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- 事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 第三者行為による事件・事故が原因でケガをしたとき
- その他の給付