病気やケガをしたとき
その他の給付

訪問看護を受けたときは利用料を負担します

在宅で療養する難病患者等が、かかりつけ医の指示により指定訪問看護事業者から訪問看護・介護サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の3割(義務教育就学前は2割、70歳〜74歳は2割〜3割)を基本利用料として負担すればよいことになっています。残りの7割(義務教育就学前は8割、70歳〜74歳は8割〜7割)は、訪問看護療養費(被扶養者の場合は、家族訪問看護療養費)として健康保険組合が負担します。
※当健康保険組合では、1か月の基本利用料自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)の訪問介護療養費付加金が付加給付として支給されます。(被扶養者は家族訪問看護療養費付加金)

手続き

健康保険組合が自動的に行うため、申請は不要です。在宅療養患者は、基本利用料のみを支払います。