こんなときの手続きは?
入社したとき
自動的に健康保険の被保険者になります
皆さんは、加入要件を満たすと健康保険に加入できます。加入した本人を「被保険者」といいます。被保険者になると、保険料を負担する義務と保険給付を受ける権利が発生します。
一方、家族を健康保険に加入させるときは手続きが必要で、健康保険組合の認定を受けた場合、健康保険組合の被扶養者として加入できます。
被保険者の資格は、加入要件を満たした日に取得し、退職または死亡、加入要件を満たさなくなった日の翌日に失います。
また、在職していても75歳に達したときは後期高齢者医療の被保険者となるため、75歳の誕生日に健康保険の資格を失います。
健康保険の被保険者期間
短時間労働者(パート、アルバイトなど)でも被保険者になれる場合があります。
1週間の所定労働時間および1ヵ月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある場合は、健康保険の被保険者となります。
労働時間・労働日数がともに4分の3未満であっても、次の条件にすべて該当する人は、健康保険の被保険者となります。
- ① 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
- ② 継続して1年以上使用されることが見込まれる
- ③ 資格取得時の決定による報酬が8.8万円以上ある
- ④ 学生でない
- ⑤ 特定適用事業所等※に勤めている
※特定適用事業所等とは
・国・地方公共団体に属する事業所
・同一事業主の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除く)の合計が1年で6ヵ月以上50人を超えることが見込まれる事業所(特定適用事業所)
・労使合意に基づき申し出をした被保険者数50人以下の事業所(任意特定適用事業所)