こんなときの手続きは?
家族が増えたとき・減ったとき

家族が増えたときは家族も健保組合に加入できます

結婚したときや子どもが生まれて家族が増えたときに、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、必要な添付書類とともに、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。なお、任意継続被保険者の方は、直接、健康保険組合に提出してください。
ただし、傷病手当金や出産手当金あるいは失業給付受給中のときは認定されない場合があります。

手続き

提出書類:
健康保険被扶養者(異動)届
添付書類:
被扶養者となれることを証明する書類(家族によって異なりますので、下記の書類をご参照ください。)
提出期限:
異動があった日から5日以内
増えた家族の状況 被扶養者となれることを証明する書類
続柄の確認が必要な家族 戸籍謄本または住民票など(原本)
同居の確認が必要な家族 住民票など(原本)
別居の場合(配偶者・学生を除く) 直近3ヵ月以上の送金のわかるもの(預金通帳、入出金一覧、現金書留の控え等)の写し
※原則、現金の手渡しは認められません。
大学生・専門学校生など 学生証または在学証明書の写し
退職や収入減少で収入要件を満たす配偶者

※雇用保険の給付を受ける予定の場合は、待期期間を含め、受給期間を終了した後の申請となります。
ただし支給日額が3,611円以下で被保険者の収入の2分の1以下の場合は申請できます。
健康保険資格喪失証明書の写し
国民健康保険証の写し(国保加入の方)
課税(非課税)証明書(原本)または源泉徴収票の写し
直近3ヵ月分の給与明細書の写し(収入減少の場合)
離職票1と2の写し、または雇用保険資格喪失確認通知書の写し(退職後雇用保険の給付を受けない場合)
雇用契約書の写し(収入減少の場合。賃金、勤務日数、勤務時間等今後の収入がわかるもの)
雇用保険(失業給付)受給期間を終了した配偶者 雇用保険受給資格者証の写し(表裏全て。受給終了日の印字のあるところまで)
60歳以上で、年金受給中の家族 直近の年金額改定通知書の写し
(直近の年金額がわかれば、年金証書の写しでも可)
病気やけがで就労が困難な家族

※傷病手当金を受給中の場合は、日額3,611円以下で、被保険者の収入の2分の1以下であれば申請可能です。
診断書(原本)
傷病手当金支給日額のわかるものの写し(傷病手当金受給中の方)
傷病手当金支給期間満了通知書の写し(傷病手当金支給満了したことによる申請の場合)
障害年金等の年金額改定通知書の写し(年金を受給中の方。直近の年金額がわかれば、年金証書の写しでも可)
障害年金手帳の写し(障害年金を受給中の方。等級、傷病名のわかるところ)

※各種公的書類や証明書は原則3ヵ月以内に発行されたものに限ります。

※扶養認定基準を満たせるかどうか、また扶養の実態の有無等、総合的に勘案して扶養認定しているため、収入要件を満たしていても扶養認定されないことがあります。

※夫婦共働きのときは、原則、収入の多い方の被扶養者となります。夫婦ともに当健康保険組合に加入している場合はこの限りではありません。

※産前産後休暇、育児休職、病気やけがで休職をしている方は収入がなくなるため、この間は家族を扶養に入れることができません。復職後に当健康保険組合へご相談ください。

※当健康保険組合では18歳から59歳までの家族(配偶者を除く)は、自立して生計を維持できる年齢とみなしています。学生(学業を優先し就労が困難な方)または病気やけが等の特段の理由(長期的に就労が困難であり、被保険者の収入で継続的に生活を維持されている方)に該当しない場合の申請はできません。

自営業者の認定について

自営業者(個人事業主)とは

  • 生活するために自分で事業を経営することを選択した者
  • 社会通念上、経済的に自立した存在であり、事業の結果全てに責任を負う者

従って、事業経営者である方が被保険者の支援が必要という場合は、事業内容や収入状況を十分に確認する必要があります。
経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。一時的ではなく、継続して被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。

自営業者の収入

給与所得者との公平性を保つため、自営業者の収入とは、確定申告における所得金額ではなく、事業で得た売上金額から売上原価と直接的必要経費(その費用なしに事業が成り立たない最小限の経費)を引いたものとします。
税法上の経費や当健保が直接的必要経費として認められないと判断したものを差し引くことはできません。

自営業の収入 = 売上金額 -( 売上原価 + 直接的必要経費 )

※自営業の収入とは別に恒常的な収入(給与収入、年金等)がある場合は、控除前の総額を自営業収入に加算して年収と考えます。

「直接的必要経費」として認められる経費・認められない経費

税法における特別控除や青色申告等の基礎控除は実際の経費ではありませんので、直接的必要経費として認められません。
自宅で事業を行なっている場合の賃貸料、水道料金、通信料などの経費は、事業所負担分と自宅負担分が明確である書類が添付できない場合は経費の50%とします。

経費一覧(一般所得)

科目 認定可否 備考
売上原価  
租税公課 ×  
荷造運賃 その事業において直接的必要経費と認められた場合
水道光熱費 自宅を事業所としている場合は経費50%で算出
旅費交通費 通勤に伴う費用は認められない
通信費 自宅を事業所としている場合は経費50%で算出
広告宣伝費 ×  
接待交際費 ×  
損害保険料 ×  
修繕費 自宅を事業所としている場合は経費50%で算出
消耗品費 自宅を事業所としている場合は経費50%で算出
減価償却費 ×  
福利厚生費 ×  
給与賃金* ×  
外注工賃 従業員を直接雇用せずに派遣委託している場合は対象外
利子割引料 ×  
地代家賃 自宅を事業所としている場合は経費50%で算出
貸倒引当金 ×  
運送経費 卸売業や小売業における仕入等で発生した場合は対象
雑費 ×  
専従者控除 ×  
研修費 ×  
青色申告特別控除 × 申告納税を適正に取り扱うために帳簿を備えることに対する特典のため該当しない

〇…直接的必要経費、△…条件付きの直接的必要経費、×…直接的必要経費として認められない
※農業所得、不動産所得の経費は当健保にお問い合わせください。

*従業員の雇用があり、給与賃金(専従者給与を含む)の支出が認められる場合、社会通念上、認定家族は従業員に対してその社会的責任を果たすべき立場にあり、自ら扶養者として援助を受ける立場になることが妥当であると判断しかねることから、 被扶養者として認定いたしません。

自営業の収入を確認する書類

  • 確定申告書 第一表・第二表の写し
    税務署の受付印のあるもの(電子申請の場合は受理日時の記載のあるもの)
  • 収支内訳書(損益計算書)の写し
【注意】
1.事業を始めたばかり等、認定基準内の収入であることを示す確定申告書等を提出できない場合は申請できません。
2.基準内の収入であっても、一時的な収入減でないことを確認するための、過去の収入(直近3年間)や現在、将来の経営状況を伺った上で総合的に判断します。
3.毎年「健康保険被扶養者資格確認調査」を実施しております。調査対象となった方が個人事業主の場合、確認書類を都度提出していただきます(健康保険法施行規則第50条)。
調査の結果、認定基準に該当しない場合は、扶養対象外の通知を被保険者宛に送付しますので、すみやかに削除手続きをしてください。正当な理由がなく、削除手続きを行わない場合は、認定解除となることがあります(健康保険法施行規則第50条第7項)。また、解除日以降に保険証を使用して医療機関から当健保に医療費の請求があった場合、当健保が負担した医療費を全額被保険者へ請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。