こんなときの手続きは?
家族が増えたとき・減ったとき
家族が減ったときは被扶養者からはずします
被扶養者となっていた子どもが就職して独立したとき、配偶者が亡くなったときなど、被扶養者から除外しなければならなくなったときには、「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。なお、任意継続被保険者の方は、直接、健康保険組合に提出してください。
手続き
- 提出書類:
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 添付書類:
- 被扶養者だった家族の保険証または資格確認書
高齢受給者証(70歳~74歳の場合)
限度額適用認定証(交付されている場合)
特定疾病療養受療証(交付されている場合)
- 提出期限:
- 扶養をしなくなった事実があった日から5日以内
| 家族が減った理由(主なもの) | 用意する添付書類 | |
|---|---|---|
| 家 族 が 減 っ た |
被扶養者が死亡した | 保険証または資格確認書 死亡が確認できる書類(写し) |
| 被扶養者の就職により、就職先の健康保険に加入した | 保険証または資格確認書 就職先の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ(写し) |
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| 被扶養者の収入が認定基準を超えた | 保険証または資格確認書 ※証明書発行願をあわせて提出してください。 |
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| 被扶養者の年金額が増えて収入全体が認定基準を超えた | 保険証または資格確認書 ※証明書発行願をあわせて提出してください。 |
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| 被扶養者と離婚して、扶養関係がなくなった | 保険証または資格確認書 離婚日が確認できる書類(写し) |
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| 被扶養者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者となった | 保険証または資格確認書 高齢受給者証 |
※ 事例によって、必要な書類が異なる場合があります。
事例
- 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
- 被扶養者の年間収入が130万円以上※見込まれるとき
※被扶養者が19歳以上23歳未満の場合150万円以上、60歳以上または障害者の場合は180万円以上 - 同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき
または別居の場合、被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき - 健康保険、船員保険の被保険者または共済組合、国保組合等の組合員になったとき
- 婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき、または離婚したとき
- 離縁、死亡または同居が要件の者が別居したとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
等々
オリエンタルランド健康保険組合