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2024(令和6)年度 健康保険被扶養者資格調査(検認)の実施について(お知らせ)
- 2024/08/19
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オ健保発 24-32号
2024年8月7日被保険者 各位
オリエンタルランド健康保険組合
2024(令和6)年度 健康保険被扶養者資格調査(検認)の実施について(お知らせ)
日頃より、健康保険組合の事業運営にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
さて、被扶養者の認定資格を再確認するため、健康保険被扶養者資格調査(検認)を実施します
のでお知らせいたします。
※健康保険法施行規則第50条の規定に基づき実施します。記
1.実施期間
2024年8月中旬から 9月30日(月)まで
2.調査対象者
2024年4月1日以前に認定された、当組合に加入している今年度19歳以上の被扶養者
(任意継続被扶養者を除く)。3.調査票の配付について
調査票は、健康保険組合から直接郵送(普通郵便)で配付いたします。4.調査票の提出方法
返送用封筒を同封しますので、期日までに対象者の調査票をご記入の上、最寄りの郵便局、
またはポストへ投函してください。5.調査票の記入、署名について
調査票の記入、署名は対象となった被扶養者ではなく、被保険者本人が行ってください。6.確認書類の提出について
以下に該当する方は、調査票と一緒に追加書類を提出いただきますので、ご準備をお願いいたします。
(1)別居している被扶養者(配偶者、学生または会社の指示で単身赴任している場合は除く)
→ 生活費を送金していることがわかるものの写し(直近3か月分)
【例】・仕送りが振込の場合は「預金通帳、ATM等から出た振込確認用紙、ネットバンキングの送金完了 画面を紙で出力したもの等の写し」
・仕送りが送金の場合は「現金書留の控え(写しを含む)」(2)自営業等で個人事業者として納税している被扶養者
→ 当該扶養者の令和5年度の確定申告書の写しすべて(確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等)
※税法上の経費と健康保険で認められる経費の基準が異なるため、詳細を確認させていただきます。
7.提出期限
2024年9月30日(月)必着※
※提出期限を守ってください。やむを得ず提出期限に遅れる場合は、必ず健康保険組合までご連絡ください。
ご連絡のない場合、または調査票の提出がない場合は、扶養認定基準の確認ができないため、扶養削除の取り扱いとなることがあります。
8.その他
(1)対象者の抽出は2024年6月30日現在となっています。
2024年7月1日以降に被扶養者を削除された方の情報は「調査票」に反映しておりませんので、その場合は削除した旨を「調査票」に記入のうえご提出をお願いします。
(2)調査対象となっている被扶養者を削除する場合は「調査票」に「削除」と記入し、別途、
『健康保険被扶養者(異動)届』を事業主(会社)から入手し、必要書類を添付して
速やかに扶養削除の手続きを行ってください。
会社への人事情報変更届等の手続きのみでは、健康保険の扶養削除手続きは自動的に行われません。
(3)別居の方について、認定基準である「毎月送金していること」が確認できない場合、
「手渡しや送金をしていない」場合、「別居被扶養者の収入を下回る送金額」の場合
は、扶養の認定基準に該当しないため、健康保険の扶養から削除していただく取り
扱いとなります。
(4)自営業の方の収入は、「その事業のための直接的経費を差し引いた残りの収入」と
されています。
この直接的経費とは、「原材料費、人件費などの製造原価、仕入れやこれに必要な
運送経費等」となりますので、税法上の経費とは基準が異なります。
(5)何かご不明な点やご質問がありましたら、ホームページ(https://olc-kenpo.or.jp)
または健康保険組合までご連絡ください。
以 上
担当:大嶋、立川
(外線 047-305-2340、内線 92-2340)